大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(ク)18 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告申立は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと

定めた場合を除いては、これをすることができないことは、当裁判所の判例とする

ところである。(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定、同年(ク)第五号

同年同月一〇日決定参照)。そして、民訴第四一九条ノ二(民事応急措置法第七条)

の規定によれば、抗告は、原決定においてした憲法上の判断が不当であることを理

由とするときに限り、最高裁判所に特に申立てることができるのであるが、本件抗

告は右の場合に該当しないことが抗告申立書により明らかであり、他に本件のよう

な抗告を特に最高裁判所に申立てることができる旨を定めた規定は存在しないから、

本件抗告は不適法たるを免れない。(なお記録編綴の上申書によれば本件抗告は当

裁判所が昭和二四年四月二〇日為した決定に対する不服のようにも見られないこと

はないがかかる抗告の許されないことは言うまでもない。よつてこれを却下すべき

ものとし、抗告費用は、抗告人の負担すべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和二四年六月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官齋藤悠輔は出張中につき署名捺印することができない。

裁判長裁判官 眞 野 毅

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